◎免除・猶予届の為には、各々の届出期限までに支払基金及び国民健康
保険団体連合会の両方に届出が必要 |
支払基金ホームページ http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index.html (届出様式ダウンロード) |
○現在、レセコン未使用(手書き)の病院・診療所は、 手書きで請求可能⇔平成22年3月31日までに届出が必要 |
・平成21年11月26日以降にレセコン未使用(手書き)に 変更した施設も届出が必要 |
| ○常勤医師が全て65歳以上の診療所は免除(制約有) |
・レセコンを使用し紙請求診療所(H22.7.1時点で年齢判断) ⇔平成22年3月31日までに届出が必要 |
・レセコン未使用(手書き)の診療所(H23.4.1時点で年齢判断) ⇔平成22年12月31日までに届出が必要 |
○レセコンを使用し紙レセプト請求の診療所で、 H22.7.1時点で常勤医師に65歳未満の者がいる場合 |
・平成22年7月診療分よりオンラインまたは電子媒体での義務化、 但し平成21年11月25日以前にレセコンをリース又は購入 ⇔平成22年3月31日までに届出が必要 |
(H21.11.26以降リース期間の延長&減価償却期間5年間 (償却期間後の保守管理契約中含む)終了まで義務化猶予有) |
| ○電子媒体で請求している施設は現状のまま(オンラインまでの義務化なし) |
○請求省令改正により6ヶ月を目途に猶予された400床未満病院は 平成21年12月診療分からオンライン請求又は電子媒体で請求 |
※再リース・保守管理契約を延長した場合、 届ければ平成27年3月31日までに義務化猶予 |
○オンライン又は電子媒体による請求が困難な施設は審査支払機関に届出 (紙レセプトの請求可)(困難な事情を明らかにする資料を添付) |
| ○届出後、事情が変わった場合も届出が必要。 |
以下 2月15日発行・県医師会報に掲載 (1月15日発行・県医師会報(貢84〜87)) |